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平成15年4月1日より、ゴルフ場利用税に非課税の適用が認められます。
ゴルフ業界を挙げて展開して参りました「利用税撤廃運動」の趣旨からは程遠い内容です。
利用税の課税を前提として考えている措置であることは明らかで、到底満足できる筈も無く、今後も利用税の全面撤廃を目指して運動を進めたく思うのですが、ゴルフ場としては今回の措置を受け容れざるを得ず、対応方法とご注意についてご案内申し上げます。 |
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| 1. 非課税扱い者(利用税免除)の届出について |
| 非課税の適用を受けるには、プレーの都度、次の条件を満たすことを義務付けています。 |
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非課税要件に該当すること |
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「ゴルフ場利用税非課税に関する届出書」の提出 |
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非課税要件に該当する本人とわかる 「証明書類」の提出 |
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非課税要件 |
証明書類:下記の書類のいずれかの写し(コピー) |
18歳未満 |
旅券、運転免許証、健康保険証、外国人登録証、学生証 |
70歳以上 |
旅券、運転免許証、健康保険証、外国人登録証、医療受給者証、国民年金手帳 |
障害者 |
身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、寮育手帳、戦傷病者手帳 |
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の非課税要件に当たる方は、ご来場の際必ず、 と の書類をフロントへご提出下さい。非課税要件を満たしていても、プレーの都度書類の提出がなければ、免税には出来ません。 の「ゴルフ場利用税非課税に関する届出書」は、ゴルフ場フロント受付にございます。 の「証明書」はご来場時に、予めコピーをご用意頂くと手続を速やかに行えます。 |
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| ※「証明書」の提出についてのご注意 |
メンバーであっても年齢を証明する書類はプレーの都度ご提出下さい。
メンバー制ゴルフ場では、メンバーは繰り返し来場し、生年月日も全て分っているから、Bの「証明書」は不要と当局に主張しましたが、課税標準調査の際、判別がつかないことを理由に却下されました。また、同様の理由で、利用者が当日、証明書を忘れた場合も、後日提出で非課税適用を認めることは、当局の指導により禁止されていますので事情をご理解下さい。 |
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| ※非課税扱いを届け出しない、または条件を満たさない場合は全額課税されます |
上記 の非課税要件に当たる方が、届出をされない場合、または、証明書を忘れるなどして条件を満たさない場合は、利用税課税対象となり、利用税の全額(当コースの場合は現在800円)が課税されます。65歳以上からの減税措置は、今回の法改正で70歳未満に限定され、70才以上には適用されませんのでご注意下さい。 |
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| 2.65才以上70歳未満の利用税軽減措置について |
| 従来の65歳以上のゴルフ場利用税軽減措置については、前述の様に今回の改正で、65歳以上70歳未満までが対象となることに改められました。70歳以上の方は、本年4月より、免税措置の届出をしない場合は、逆に全額課税されることとなりましたのでご注意下さい。65歳以上70歳未満の方は従来通りで変更はございません。 |
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利用税の免税・減税措置に関するお問
い合わせは右記までお願い致します。 |
千葉県長生支庁 税務課 課税班
〒297-8533 千葉県茂原市茂原1102−1
TEL.0475-22-1721 |
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